何かビジネスを始めてみようと奮起したときに、ふと疑問に思うのが「会社を設立するか個人事業主にするか、会社形態に悩む」というものだと思います。
そもそも何が違うのかわかっていないという人もいるでしょう。
会社設立にはさまざまな節税対策や信用を得やすいなどと複数のメリットがありますが、同時にデメリットが存在することも事実です。
今回は、会社設立にあたっての4つの検討ポイントと、メリット・デメリットについて紹介します。
それぞれを理解したうえで、会社を設立するか否かを検討しましょう。
とりあえず会社設立をするかどうかの4つの検討ポイント
事業を始める人のほとんどが悩むポイントは「法人化するのと個人事業主になるのとどちらが良いのか」です。
現在の自身の状況によってどちらが良いかが変わるので、絶対にコレだという正解はありません。
まずは判断基準の補助として、以下の4つの検討ポイントを紹介します。
- 税金面で個人事業主の場合とどちらが有利か
- 事業をするにあたり社会的信用は必要か
- 事業拡大を希望するのか
- 個人事業主の場合とどちらがやる気が起きるか
それぞれを詳しく解説していくので、参考にしてください。
1.税金面で個人事業主の場合とどちらが有利か
一般的に、年間利益見込みが500万円以上になる場合は、会社設立するほうが有利となるケースが多いです。
理由として、年間利益が500万円以上になると個人事業主よりも会社設立したほうが節税対策になるからです。
ただし、設立する会社の規模や家族従業員の扱い、役員報酬をどのくらい受け取るかによっても変わってくるので、正確な節税金額を知りたい場合は税理士などの専門家に相談しましょう。
年間利益が500万円以下になると個人事業主も会社設立も税金の差が少ない状態になるので、個人事業主でも損することはありません。
なぜ個人事業主と会社設立で税金に差が生まれるのかというと、税金の種類がそもそも異なるからです。
個人事業主は、売上高から必要経費を差し引いたものが自身の所得となります。
これを「事業所得」と言い、事業所得に対してかかる税金が「所得税」というものです。
一方、会社設立すると社長に就任した場合の役員報酬が必要になるので、売上高から必要経費を差し引き、さらに役員報酬を支払って残った部分が会社の利益となります。
その残った部分にかかる税金が「法人税」というものになるのです。
所得税と法人税では税率が異なり、さらに受けられる控除も増えることから、500万円以上の利益が生じるのであれば会社設立を選択したほうが賢明でしょう。
2.事業をするにあたり社会的信用は必要か
「株式会社」や「合同会社」という肩書きは社会的信用に大きく貢献し、少なくともビジネスにおいて有利になるケースが多く、場合によっては取引先から法人化を求められることもあります。
社会的信用があることで得られるメリットは肩書きだけでなく、個人資産が差し押さえられにくかったり優秀な人材が集まりやすかったりと、さまざまなメリットが生じます。
さらに取引先からも「小額だったら失敗してもいいし、取引してみるか」と思われるケースも少なくありません。
上記のような信用から得られるメリットが必要となれば、会社設立のほうが良いでしょう。
なお、屋号でビジネスをしたり株式会社や合同会社といった肩書きが不要な場合は、個人事業主でも問題ありません。
3.事業拡大を希望するのか
従業員を入れて事業の規模をさらに拡大したいと考えていたり、長期で本業として取り組んでいくことを前提としている場合は、会社設立したほうが良いです。
なぜなら、早いうちに事業拡大が見込まれるのは会社設立のほうが多いからです。
また、はじめから会社設立していたほうが、個人事業主として起業して早々に事業拡大するより無駄な出費を抑えられます。
その一方、事業拡大を望み、実際に大きくなっていくにつれてリスクが倍増するのも事実です。
従業員を複数人採用してしまい報酬支払いに圧迫され、倒産するケースはよくあります。
どのような事業をどういう風に展開していくのかあらかじめ決めておくことで、会社設立と個人事業主、どちらの形態で起業したほうが良いのかが見えてくるでしょう。
4.個人事業主の場合とどちらがやる気が起きるか
フリーランスという肩書きがモチベーションアップとなりやる気に繋がる人は、個人事業主をおすすめします。
逆に、代表取締役という肩書きでやる気に満ち溢れることができるのであれば、会社設立をしたほうが良いでしょう。
会社設立7つのメリット
検討ポイントでは、会社設立と個人事業主のどちらを選んでも税金面や社会的信用以外は大きな違いがないことがわかりました。
では次に、会社設立をすると得られる以下の7つのメリットについて紹介します。
- 社会的信用を得やすい
- 経費にできる範囲が広げられる
- 資金調達が楽になる
- 優秀な人材が集まる
- 決算日を選択できる
- 事業承継がしやすい
- 個人資産が差し押さえられにくい
それぞれを詳しく解説します。
メリット1 社会的信用を得やすい
メリットの1つ目は、「社会的信用を得やすい」ということです。
信用を得やすいのは非常に大きなメリットで、「株式会社」という肩書きがあるだけで優秀な人材は集まりやすくなりますし、取引も比較的スムーズにできます。
合同会社などの持分会社と比べても守るべき法律規制が多いので、信用レベルが高くなる傾向があります。
なぜ信用を得やすいのかというと、会社設立すると必ず「事業の目的・商号・所在地・資本金・役員」等を登記するからです。
人間関係でも、相手を信用できるか判断する材料として、どこの誰で何をしているのかなどという情報が多いほうが信用しやすいのと同じと考えて良いでしょう。
メリット2 経費にできる範囲が広げられる
メリットの2つ目は、「経費にできる範囲が広げられる」ことです。
法人のみに認可されている節税対策などがあり、会社設立をすると個人事業主よりも税金面で有利となります。
経費にできるものの具体例は以下のとおりです。
- 生命保険料の一部
- 出張の日当
- 福利厚生費
- 賞与・退職金
他にも賃貸している自宅を社宅とすると50%経費にできるなど、会社設立をすると経費計上できるものがさまざまあります。
ただし交際費に限っては、会社設立をしたら上限が800万円または飲食費のみ半額計上となるので注意してください。
個人事業主・フリーランスの場合は上限なく交際費に計上できるので、頭の隅に入れておくことをおすすめします。
メリット3 資金調達が楽になる
メリットの3つ目は、「資金調達が楽になる」ことです。
これは、金融機関が「会社設立のほうが社会的信用度が高い」と認めているからです。
会社設立時に悩む問題として資金繰りの問題があるかと思いますが、もしビジネスモデルや信用度の低さを理由に金融機関からの資金調達ができなくても、会社を設立した場合はさまざまな融資を受けることが可能となります。
例として、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」が挙げられます。
この制度は、創業して間もなくても融資が受けられ、リスクも少なく、申請までのスピードが一般的な融資よりも早いというメリットがあるのです。
融資以外にも会社設立となると複数の助成金や補助金を申請できるようになるので、信用度が低い個人事業主よりも容易に資金を調達できるでしょう。
メリット4 優秀な人材が集まる
「優秀な人材が集まる」ことが、メリットの4つ目です。
会社設立すると個人事業よりも労働環境が良く給与や部署配属などの待遇面でも良いイメージを持ちやすいため、優秀な人材が集まります。
個人事業主が人材の募集をしても、社会的信用度が低かったり経営者の名前や店舗の雰囲気などを把握しづらい傾向があるので、なかなか人材は集まりません。
安定を求めている人や能力の優れた人、特に大企業に勤めていた人は、必然的に法人への応募に集中するでしょう。
メリット5 決算日を選択できる
メリットの5つ目は、「決算日を自由に選択できる」ことです。
個人事業主の事業年度は1月から12月と定められているので決算日を選択できませんが、会社設立をすると自由に決めることができます。
このときに、決算事務が繁忙期と重なってしまうと、通常業務に決算事務が加わって大変な労働を強いられる可能性があります。
1年を通して業務が平準化できるよう、決算日と繁忙期が重ならないようにしましょう。
メリット6 事業承継がしやすい
メリットの6つ目は、「個人事業主に比べて事業承継がしやすい」ことです。
個人事業主だと、事業主が死亡して相続が発生した際に個人名義の口座が一時的に凍結されてしまいます。
葬儀費用などの通常支払いに加え売掛金未払いなどがあると支払いが大変困難になってしまい、事業の業務を遂行する以前に存続すら危ぶまれます。
しかし会社設立をすると、そんな時でも銀行口座が凍結せず、代表取締役の登記変更をすると従来通りの事業を継続できるのです。
ただし、スムーズな事業承継のためには継承者を必ず指定しておかなければなりません。
身内に承継させるのか株式売買による事業承継をするのかなど承継方法もさまざまなので、前もって定めておくようにしましょう。
メリット7 個人資産が差し押さえられにくい
最後のメリットは、「個人資産が差し押さえられにくい」ことです。
万が一事業者が死亡した場合、仕入れ先への支払いができなくなってしまったり破産してしまったりしても、会社設立の場合は法律上出資の範囲内での責任に留まります。
なぜなら、例え会社の構成員であったとしても、その構成員と会社の財産は区別される必要があるからです。
したがって、会社に何らかの法的効果が生じたり事業者の死亡が発生したりしても、個人まで効果が及ばないよう原則で定められています。
これは代表取締役だけでなく取締役や理事などの役員も同じです。
ただし、役員が何らかの債務の保証人・連帯保証人・連帯債務者になっている場合は支払いをする必要があるので、場合によっては強制執行などで個人資産を差し押さえられることもあると留意しましょう。
会社設立4つのデメリット
会社設立には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在するのも事実です。
費用や作業量が増加することもあるので、以下の4つのデメリットについても理解しておくと、検討に役立ちます。
- 会社設立に時間やコストがかかる
- 社会保険に加入する必要がある
- 事務作業の増加
- 会社のお金を自由に使えない
それぞれを詳しく解説します。
デメリット1 会社設立に時間やコストがかかる
デメリットの1つ目は、「会社設立に時間やコストがかかる」ことです。
会社設立をする際にかかる時間はおおよそ2週間から1ヶ月程度なのに対し、個人事業主として開業届を税務署に提出すると1日で開業できてしまいます。
さらに、会社設立時には登記代や定款認証料、収入印紙、登記免許税などで少なくとも20万円程度がかかります。
その点、個人事業だと登記する必要がないので費用がかかりません。
また、会社設立後は赤字でも最低7万円ほどの住民税均等割という税金が発生しますが、個人事業主は赤字になると税金は発生しません。
このように、会社設立時にかかるコスト・時間は、個人事業主に比べてかなり大きいものになってしまうのです。
デメリット2 社会保険に加入する必要がある
デメリットの2つ目は、「社会保険に加入する必要がある」ことです。
会社設立をすると、従業員が自分一人でも社会保険に加入する義務があります。
これは健康保険法第3条と厚生年金保険法第9条で定められているので、どうしても避けられません。
先ほどのコストがかかるというデメリットに重なりますが、社会保険に加入すると国民健康保険や国民年金に加入する場合に比べて保険料が高額になってしまいます。
デメリット3 事務作業の増加
デメリットの3つ目は、「事務作業の増加」です。
会社設立をすると、個人事業主よりも会計ルールにのっとって会計処理をする必要があるのです。
税金の申告に関しても特に法人税の申告は複雑で、ほとんどの人が税理士に依頼しています。
その点、個人事業主の場合は自身で確定申告する人もいるくらい比較的簡単な作業です。
他にも社会保険や労働保険の手続き、株主総会の開催、役員変更登記などの手続きが必要になってしまうので、個人事業主に比べると格段に事務作業が増加してしまいます。
多くは、こうした事務作業の負担が大きくなり自身で行えなくなったり人手が足りなくなってしまいます。
申告以外でも専門家へ依頼する必要が生じ、外注費用もかさんでしまうのです。
デメリット4 会社のお金を自由に使えない
デメリットの4つ目は、「会社のお金を自由に使えない」ことです。
個人事業主は事業で得たお金を自由に使えますが、会社設立をすると会社の財産と個人の財産とで明確に分かれてしまうので、例え社長であっても私的な理由では会社のお金を自由に使えません。
会社からお金を借りるとなると「金銭消費貸借契約書」を会社と交わす必要があり、さらに利息を支払う必要があるのです。
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