会社設立で節税できる?節税メリットやデメリットについて紹介

大企業の働き方改革による副業解禁を皮切りに、サラリーマンの副業は年々一般化してきています。

自分のライフスタイルに合わせた自由な働き方ができるようになった分、副業から得ている収入がある程度の金額になったら会社設立をしたほうがメリットが多くあるのはご存知でしょうか。

副業で得られる所得は個人の所得として申告するのが基本ですが、税金対策で会社設立をし法人の収益として申告することもできます。

今回は、サラリーマンの起業・会社設立が最強な理由、会社設立によって得られる節税のメリット・デメリットを詳しく紹介します。

サラリーマンの起業・会社設立で節税するのが最強な理由

サラリーマンの起業・会社設立で節税するのが最強な理由として、副業で関わりのある取引先から社会的信用を得られやすくなり、場合によっては節税効果が非常に大きいという点が挙げられます。

企業によっては、個人事業主や副業で事業を行っている人とは取引をしないという方針を持っている場合や、だからこそ法人成りしてほしいとお願いされるケースもあります。

こうした企業が取引先に多い場合は、会社設立をすることで社会的信用の度合いを上げたほうが収入増や顧客紹介などの得が増える可能性があるのです。

さらに副業として500万円以上の収入がある場合、もしくは売上が1000万円を超えた場合は、会社設立をしたほうが得です。

会社設立をすると税金の種類が所得税から法人税に変わります。

収入が上がっても個人事業主のままでいると最大で45%もの所得税を払う必要がありますが、会社設立をすることで法人税に変わると最大でも23.2%となるので、非常にお得と言えます。

また、売上が1000万円を超えた場合は消費税の納税義務が生じてしまいますが、それ以下の場合は法人だと2年間は消費税の納税が免除されるのです。

こういった理由から、サラリーマンが副業をしていて、且つ事業が軌道にのっている場合は会社設立、もしくは起業することをおすすめします。

サラリーマンの会社設立による7つの節税メリット

サラリーマンが会社設立をすると、節税による大きなメリットがあります。

前項でも記述しましたが、それ以外にも大きく7つのメリットがあります。

  • 役員報酬で節税
  • 所得を家族と分散して節税
  • 退職金を支給することで節税
  • 欠損金を長く繰越控除できる
  • 保険を活用することで節税
  • 消費税の納税義務免除の適用を受けることができる
  • 消費税率と所得税率の差。会社設立で節税効果を感じる分かれ目は?

それぞれを詳しく解説します。

1.役員報酬で節税

個人事業主の場合、売上高などの総収入金額から必要経費を差し引いたものが事業所得として課税されてしまいます。

しかしながら、会社設立を行うと会社から役員へ報酬を支払うことになるので、給与所得として税金を納税することになるのです。

その支払われた役員報酬には所得税が課税されてしまいますが、給与所得控除として65万円から220万円までが適用されるので、非常に有利な節税効果をもたらしてくれます。

さらに役員報酬を高い金額に設定すると会社の利益が萎縮し、法人税などでも負担を軽減できるのです。

なお、役員個人の所得が増加してしまうので、所得税・住民税・社会保険料の負担額が増加してしまいます。

役員報酬を安くしすぎても社会的信用が危ぶまれ、高くしすぎても税負担が増加する仕組みです。

会社と役員個人の税の負担で、バランスを考えながら役員報酬の金額を設定することが重要なのです。

2.所得を家族と分散して節税

会社設立を行うことで、家族にも役員報酬もしくは給与を支払うことができるようになります。

所得税には所得が高いと税率も比例して上がっていく「累進課税」というシステムが含まれており、所得を分散することで所得税率が下がって節税することが可能になるのです。

さらに65万円から220万円の給与所得控除を家族にも適用できるようになるので、所得分散効果はさらに大きくなります。

最も代表的な例は、配偶者を役員にすることです。

所得税は前述したように累進課税制度が導入されているので、経営者一人に高額報酬を支給するよりも配偶者と所得を分散するほうが賢い選択です。

子どもや兄弟などの親族を役員にする方法もあります。

仮に子どもが複数いる場合は、所得を分散してさらに高い節税効果を狙えます。

適正な給与を役員報酬として設定すると会社だけでなく個人でも手取り額を最大化できるようになるので、信頼できる専門家へ相談してみましょう。

3.退職金を支給することで節税

会社設立を行うと、5年以上勤務した役員に退職金を支払った場合、退職所得という有益な税制の適用が可能となります。

退職金の支給額から退職所得控除を差し引くことが可能になり、且つその半分に対してのみが課税されます。

さらに他の所得とも分けて課税され累進税率が緩和されることから、3つの節税が可能となるのです。

退職者の月額報酬額が大きいか勤続年数が長い場合は、多額の退職金を支払うことが認可されています。

株主総会の決議があれば、支払う資金を決算の期末期までに確保できなくても損金処理が可能です。

ただし、役員の退職金については無制限に損金算入ができるわけではありません。

著しく高額な場合は損金として満たされないので、注意してください。

4.欠損金を長く繰越控除できる

事業を行ううえで、収入よりも経費が上回ってしまい赤字になることも考えられます。

赤字になってしまった場合はマイナスとなった分を翌期以降に繰越することが可能となり、法人税が課税されません。

事業を開始して間もない頃は赤字になるケースが多いですが、次期以降に利益が出たら赤字になった分を差し引くことも可能なので、大きな節税効果を期待できるのです。

ただし、繰越控除できる欠損金には適用できる期間や限度額が定められており、繰越控除を受ける条件も定められているので、注意しましょう。

欠損金を繰越控除するには「青色申告書の提出している」「欠損金が発生した年度以降も決算書を提出している」「帳簿書類などを保管している」という3つの条件を満たす必要があります。

繰越控除できる期限は欠損金が発生した年度によって異なりますが、最大で10年間は繰越控除できるので、長く節税することが可能です。

5.保険を活用することで節税

会社設立をすることで、保険を活用して節税をすることも可能です。

保険の種類にもよりますが、全額損金または半額の損金算入が可能となり、利益を繰り延べることが可能となります。

あくまで利益の繰り延べなので解約時・満期時には課税対象となりますが、役員の退職金と組み合わせるとより大きな節税効果を期待できます。

注意点として、損金できる割合が全額なのか一部なのかどうかは、その保険の種類もですが解約返戻金率の最大値によるということが挙げられます。

保険の解約返戻金率が高い保険ほど、損金計上できる割合が小さくなってしまうのです。

また保険の加入年齢や保険期間によっても違いが生じるので、加入する際には信頼できるプランナーや専門家に相談するようにしましょう。

しっかりと損金計上できる割合を把握しておかないと、思っていたものと違ったり解約時期を間違えて逆に損をする可能性もあるので、慎重に決断することをおすすめします。

6.消費税の納税義務免除の適用を受けることができる

個人事業主の状態でも、年間の売上高が1000万円を超えた際には課税事業者となるので、その2年後の申告で消費税を納める必要があります。

課税事業者になる前の年で法人成りで会社設立をすると、会社設立2期目までは原則として消費税の課税が免除され、最大で4年間納税義務免除の適用を受けることが可能です。

消費税の納税義務免除の適用には2つの条件が課せられており、どちらかを満たすと免除適用が受けられます。

「売上・給与などの支払いがそれぞれ1000万円未満であること」「会社設立をして1期目が7ヶ月以下であること」です。

一つ目の「売上・給与などの支払いがそれぞれ1000万円未満であること」については、開始から2年間は消費税の納税義務免除が受けられます。

しかし「会社設立をして1期目が7ヶ月以下であること」については、最高でも1年7ヶ月の納税義務免除となります。

もし要件に当てはまるのであれば、会社設立の時期や給与などの調整ができないか検討してみましょう。

7.法人税率と所得税率の差。会社設立で節税効果を感じる分かれ目は?

所得税率の最高は55%となりますが、法人税率は最大でも30%程度となります。

個人事業主が会社設立をすることによって得られる節税効果の恩恵は、個人事業主の所得が330万円を越える頃から感じることでしょう。

法人税が「所得税率と住民税率」を下回るのです。

個人事業主の所得税や住民税は、330万円を超えてしまうと税率が20%から30%へ一気に跳ね上がります。

一方で会社設立をしている場合は、法人税率が21%程度に抑えられます。

もし現在個人事業主である場合は、所得が330万円を越えるあたりで将来的に今以上に売上が伸びるのかを検討することで、ちょうど良いタイミングで会社設立をすることができるでしょう。

サラリーマンの会社設立による4つのデメリット

サラリーマンの会社設立によって得られるメリットは多くありますが、デメリットがあることも事実です。

主に以下の4つのデメリットがあるので、メリットと合わせて理解しておきましょう。

  • 会社の設立や解散にはコストがかかる
  • 社会保険の加入が必要
  • 赤字でも法人税・住民税の均等割は負担しなければならない
  • 事務的な負担が増える

1.会社の設立や解散にはコストがかかる

会社設立には株式会社でも合同会社でも資本金が1円から可能ですが、法務局や公証役場などに支払う法定費用として10万円から25万円ほどの費用がかかります。

株式会社の場合は定款認証手数料・登録免許税・定款用の収入印紙で25万円ほど、合同会社の場合は登録免許税・定款用の収入印紙で10万円ほどがかかってしまうのです。

電子定款を採用した場合は収入印紙代としての4万円を支払う必要はなくなり、記入漏れやミスを防げる代わりに国が定めた専用ソフトの導入などで収入印紙代と同程度の費用がかかってしまいます。

会社の解散にも10万円程度の費用がかかり、専門家へ依頼するとなると外注費用もかさみます。

会社設立では時間的費用もかかってしまい、事業がおろそかになってしまう恐れもあるのです。

解散する時も同様で2ヶ月から3ヶ月の日数がかかってしまうため、最短で手続きを終了させるにはいかに素早い手続きができるかにかかっています。

2.社会保険の加入が必要

法人化すると、健康保険と厚生年金保険に必ず加入する必要があります。

個人事業主の場合に支払う国民健康保険と国民年金に比べると、費用が格段に高くなってしまいます。

支払う保険料は会社と本人が半分ずつとなるので、従業員が多くなればなるほど会社として支払うべき金額は高くなります。

さらに、支払う給料が高い場合も同様です。

3.赤字でも法人住民税の均等割は負担しなければならない

会社設立をすると、赤字となってしまっても法人住民税の均等割を負担する必要があります。

均等割とは地方税に該当するもので、会社の所在地にある地方公共団体に支払うものです。

個人の住民税とは全く無関係で、会社が存在するだけで固定的に課税されてしまう制度のことを指します。

資本金の額や従業員の数などで税額は変動しますが、東京の場合は最低でも7万円が毎年課税されてしまいます。

なお、公益法人やNPO法人などは法人住民税の均等割を免除することが可能です。

各自治体によって手続き内容や場所は異なる場合があるので、その自治体の方法に従って申請しましょう。

何らかの理由で休業状態となっている場合は会社としての所得が生じないので、休業していることを申し出ることで法人住民税の均等割の課税が免除される可能性が大きいです。

4.事務的な負担が増える

会社設立をすると事務的な負担が増えてしまいます。

個人事業主よりも会計帳簿が複雑になるためきちんとつける必要があり、時間もかかるようになってしまうのです。

さらに法定調書の提出など個人事業主では提出しないような書類を税務署へ提出することになったり、源泉徴収税額の納付書の作成があったりと、事務的な負担が倍増してしまいます。

決算期と重なってしまうと通常業務に加えて決算処理も必要となってくるので、全てを事務員だけで行うには限界があるでしょう。

作成書類が増えたり会計が難しくなってしまうことから、個人事業主よりも会社設立者のほうが税理士への外注率が高くなります。

外注費用はかかってしまいますが、税理士を雇うことで事務作業の軽減だけでなく資金調達や事業承継などの相談もできるため、長期的に見ると大きくサポートしてくれる心強い存在です。

外注を検討している場合は、ぜひ前向きに考えてみましょう。

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